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【令和版】第一種圧力容器設置届から落成検査までの流れ【初めての方でもわかりやすく解説】

 

第一種圧力容器の手続きが煩雑でわかりにくいよぉ

本日はそんな悩みを解決していきます。

 

本記事でわかること

  • 第一種圧力容器設置届の記入方法
  • 第一種圧力容器の落成検査申請書の記入方法

それでは参りましょう。

 

第一種圧力容器設置届とは

ボイラー及び圧力容器安全規則 第三章 第一種圧力容器 第五十六条 

事業者は、第一種圧力容器を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届【様式第二十四号】に第一種圧力容器明細書【様式第二十三号】並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署に提出しなければならない。

上記は規則の抜粋ですが、噛み砕いて説明すると、必要な書類を添えて設置工事の30日前には届出てねという内容です。

 

主な添付書類

  • 事業所の敷地図
  • 第一種圧力容器設置場所の室内図(ボイラ室ならボイラ室の図)
  • 配管のフロー図
  • 第一種圧力容器の図面
  • 構造検査証

 

主に上記は必要になる事が多い書類ですので、申請の際には取得しておくことを推奨いたします。

 

設置届の記入方法

まず設置届ですが、厚生労働省のHPよりダウンロードする事ができますので、そちらから都度最新版を取得するようにしましょう。

厚生労働省HPはこちらからどうぞ→厚生労働省HP

こちらのHPの第一種圧力容器設置届のファイルをダウンロードすると以下のデータを取得できます。

 

ダウンロードできたら後は記入していくだけなのですが、事業の種類など普段あまり意識していないものが出てきたりします。

事業については客観的に見て、大きい畑で区切ればいいです。

例えば、何か機械を作っている会社なら製造業といいた具合に大まかなものを記入しましょう。

使用の目的については、構造検査申請書に記載されているはずなのでそちらを参照しましょう。

設置工事を行う事業所の名称については、実際に工事する業者の名称と所在地を記入すればOKです。

落成検査の予定日については、ある程度目処が立っているのであれば記入できますが、未定の場合は空白でとりあえず申請しても大丈夫です。

 

設置届記入にあたっての注意

厚生労働省のHPに掲載されている設置届が正式なものなのですが、ご覧いたでいてお分かりのように、年号が平成のままになっています。

現在は令和ですので、ダウンロードして記入するときには、令和に直すようにしましょう。

また、下部の労働基準監督署長殿の部分は所轄の労働基準監督署長殿に変更しましょう。

例 労働基準監督署長 →   中央労働基準監督署長

右下の事業者のところも、上から住所・事業者名・代表者名となるように記入が必要です。

 

落成検査申請書の記入方法はこちら→落成検査申請書の記入方法

 

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